【一般労働者派遣】に関する知恵袋
【質問】
一般労働者派遣事業の許可を受けていますが、定款に外国人労働者(中国人実習生対象)に限ると記載がある状態での許可です。このままで日本人の派遣を行うことは脱法行為になりますか?定款変更、改めて許可必要?
【解答】
定款に明記されたこと以外のことをするのですから、会社法上、適法でない状態となりますので、定款変更が必要です。なお、一般労働者派遣事業の申請許可内容について、本来、国籍云々は関係ありませんし、また当初に定款を提出している筈ですけれど、定款を変更したからといって、それだけの変更届出は不要です。
その他関連ワード
- アウトプレースメント|
- 面接官|
- 有効求人倍率|
- 大学教授|
- 映画監督|
- 下部消化管外科|
- 産科|
- 歩行指導員|
- 米国公認経営管理士|
- 初級システムアドミニストレータ|
