【労働基本権】に関する知恵袋
【質問】
中学3年生の受験生です。中間テストで憲法28条「〈勤労者の団結権〉勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障する」答えは団結権でしたが、労働基本権(労働三権)ではだめですか。
【解答】
労働基本権(労働三権)だと団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つのすべてを指すことになりますが、憲法第28条は団結権のみのことをうたっているいるので蛇足は×になることが多いと思います。
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