【所定労働時間】に関する知恵袋
【質問】
求人情報から考えると、雇用保険加入資格について教えて下さい。現在、扶養内のパートで働いています。勤務先はシフト制で、勤務時間は社員と同様、8時間勤務です。ハローワークの求人票で見つけた仕事で、求人票には雇用保険加入となっていました。しかし勤務を始めると、パートは雇用保険に加入しないと言われました。理由は、シフト制のパートなので、週20時間を越えないかもしれないから。とのこと。しかし勤務して4ヶ月になりますが、月勤務時間が100時間を越えています。(今後も必ず100時間は越えます)ただシフト制のため、所定労働時間の知恵袋なら、週40時間の週もあれば、16時間の週もありました。所定労働時間の知恵袋を言及していくと、この場合は、雇用保険加入対象にはならないのでしょうか?「1週間の所定労働時間が20時間以上」との規定は、毎週、求人情報であれば、常に20時間以上でないとダメなのでしょうか?
【解答】
シフト勤務制の場合は「週」では無く「月」あたりの労働時間を計算して、所定労働時間の知恵袋なら、雇用保険に加入するか否かを決めることになります。所定労働時間の知恵袋に対する見解は、この計算方法は、20時間 × 52週 ÷ 12(カ月) = 86.6666・・・となります【職安は1年間を52週とみなします】「87時間」を超えたり、超えなかったりするのであれば、求人情報についてです。また、求人情報を考えると、雇用保険の加入は微妙ですが、、、「87時間以上」という状態が「恒常的」であれば、事業主は労働者を雇用保険に加入させなければなりません。月勤務時間が100時間を超えていらっしゃるので、入社日に遡って、雇用保険に加入することになります。逆に、87時間未満の状態が恒常的となれば、雇用保険の資格喪失手続きをしなければなりません。(1週間あたりでは20時間未満)でないと、雇用保険料を給与天引きされていても、失業保険の受給要件を満たさず、失業保険が受給されない場合があります。
